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- 給与デジタル払いを導入する時の注意点2023/04/28
- わかりやすい就業規則作成の手引き2023/04/21
- 初めて従業員を採用するとき2023/04/14
- ブログ開設のご挨拶2023/04/03
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<お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します>
当事務所では人事・給与・労務業務代行、各種労務相談はもちろん、助成金の提案など、きめの細かいサポ-ト をご提供いたしております。
会社も人も年を重ねるごとに柔軟さが失われていく中で、常にフレキシブルな視点と考え方を意識し、人間らしく、お客様が求めているサービスを創造し、提供することを心がけ、お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します。
10年、20年、30年、、末永くつづく企業となられるよう、お客様のベストパートナーとして頑張ります。
【保有資格】
・特定社会保険労務士(登録番号10080095号)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(登録番号2F2-0-09-081197)
・メンタルヘルス・マネジメント検定 U種・V種(登録番号111120000214・111130000218)
・ICC国際コーチング連盟 認定国際コーチ(登録番号C7410)
【所属】
・全国社会保険労務士会連合会 会員
・埼玉県社会保険労務士会 会員
- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
- 最低賃金引上げに伴い賃上げに取り組む企業への公的支援2023/10/31
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
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>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |