- 契約社員(アルバイト・パート)の募集を開始します!正社員登用あり2024/03/14
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<お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します>
当事務所では人事・給与・労務業務代行、各種労務相談はもちろん、助成金の提案など、きめの細かいサポ-ト をご提供いたしております。
会社も人も年を重ねるごとに柔軟さが失われていく中で、常にフレキシブルな視点と考え方を意識し、人間らしく、お客様が求めているサービスを創造し、提供することを心がけ、お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します。
10年、20年、30年、、末永くつづく企業となられるよう、お客様のベストパートナーとして頑張ります。
【保有資格】
・特定社会保険労務士(登録番号10080095号)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(登録番号2F2-0-09-081197)
・メンタルヘルス・マネジメント検定 U種・V種(登録番号111120000214・111130000218)
・ICC国際コーチング連盟 認定国際コーチ(登録番号C7410)
【所属】
・全国社会保険労務士会連合会 会員
・埼玉県社会保険労務士会 会員
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |