- 契約社員(アルバイト・パート)の募集を開始します!正社員登用あり2024/03/14
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<お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します>
当事務所では人事・給与・労務業務代行、各種労務相談はもちろん、助成金の提案など、きめの細かいサポ-ト をご提供いたしております。
会社も人も年を重ねるごとに柔軟さが失われていく中で、常にフレキシブルな視点と考え方を意識し、人間らしく、お客様が求めているサービスを創造し、提供することを心がけ、お客様にとって一番の社会保険労務士事務所を目指します。
10年、20年、30年、、末永くつづく企業となられるよう、お客様のベストパートナーとして頑張ります。
【保有資格】
・特定社会保険労務士(登録番号10080095号)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(登録番号2F2-0-09-081197)
・メンタルヘルス・マネジメント検定 U種・V種(登録番号111120000214・111130000218)
・ICC国際コーチング連盟 認定国際コーチ(登録番号C7410)
【所属】
・全国社会保険労務士会連合会 会員
・埼玉県社会保険労務士会 会員

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |

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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |


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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |