事務所ブログ
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作成日:2024/09/26
従業員採用したら!「労働条件通知書」を作成しましょう



会社が従業員を採用したら、速やかに必要な書類を作成したり、手続きを行わなくてはなりません。
本記事では会社が入社者に交付する「労働条件通知書」について説明します。

 労働条件通知書は労働者の雇い入れ時に交付することが義務付けられています。(労基法15条)

記載内容は法律で定められており、
・仕事内容や勤務地
・勤務時間
・休日 等 
必ず記載する項目と

・退職手当
・表彰および制裁
・休職に関すること 等
必要に応じて記載する項目に分かれます。

 

 労働条件通知書の内容は、法改正に伴い変更することがあります。働く条件について再度確認を行ったり、うっかりミスを防ぐためにも専門家である社会保険労務士に作成をお任せしてみてはいかがでしょうか。

お問合せ
中澤社会保険労務士事務所
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越6-27-10
 
TEL 048-442-6626