事務所ブログ
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作成日:2024/09/25
従業員を採用したら! 「法定帳簿」を作成しよう



会社の規模にかかわらず、従業員を採用したら作成保管することが労働基準法で義務付けられている帳簿があります。

・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
の3点です。

 
労働者名簿は
 ⇒従業員の氏名や住所、実際に雇用した日、従事する業務の種類などを記載します。

 
賃金台帳は
 ⇒個々の労働者の労働日数・時間、給与支払情報などを記録した書類です。

 
出勤簿は
 ⇒個々の労働者の勤務日数や就業時間、出退勤の時間、深夜労働時間などの勤怠情報を記録した帳簿です。

 

 
これらの帳簿は労基署の調査等、役所からの求めに応じて提出する場合もあるので、適切に作成・管理するようにしましょう!

お問合せ
中澤社会保険労務士事務所
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