事務所ブログ
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作成日:2024/09/24
従業員を採用したら!「雇用保険の加入手続を」



会社の規模にかかわらず、加入条件を満たす従業員を採用したら従業員が安心して働くためにも雇用保険の取得手続きを行いましょう。

 加入条件は次の2つを満たす必要があります。

  ⇒1週間当たりの所定労働時間が20時間以上あり
  ⇒31日以上引き続き雇用される見込みのある

 

 会社は、従業員が雇用保険の加入者となった日の属する月の翌月10日までに
「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。

なお、雇用保険料は月々の従業員の給与から控除され、事業主が納付書類を作成して国に納付します。


お問合せ
中澤社会保険労務士事務所
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越6-27-10
 
TEL 048-442-6626