事務所ブログ
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作成日:2024/09/03
見落としがちな事業主全額負担の社会保険料「子供・子育て拠出金」



事業主と従業員が折半して負担している健康保険、介護保険、厚生年金保険料以外に、
毎月事業主のみに負担が課されている徴収金があることをご存知ですか?

それは「子供・子育て拠出金」です。

この拠出金は、子育て支援事業や字度手当に充てるための税金として、
毎月の社会保険料と併せて日本年金機構が徴収しています。

この拠出金には次のような特徴があります。

@従業員の負担なし
A従業員の子の有無は問われず徴収
B料率は年度ごとに変更(2024年度は0.36%)
C賞与支給時にも徴収される

子供・子育て拠出金の計算式は

子ども・子育て拠出金の総額 = 各従業員の標準報酬月額(または標準賞与額) × 0.36 % (2024年度の場合)


厚生年金に加入する従業員の給与額が計算対象となります。

毎月徴収される社会保険料を試算する時、
「子供・子育て拠出金」の徴収もあることを見落としやすいので注意しましょう! 

お問合せ
中澤社会保険労務士事務所
〒335-0002
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