事務所ブログ
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作成日:2024/08/29
定時決定後の社会保険料反映を忘れずに!



社会保険料の定時決定があるため、9月から社会保険料が変更となります。

給与支払いの際は変更された保険料を忘れずに反映しましょう!

 

新しい社会保険料の等級は、日本年金機構から届く「被保険者標準報酬決定通知書」に記載されています。

 

では、社会保険料の変更はどのように決まるのでしょうか?

 

毎年7月10日までに提出した「算定基礎届」を元に決定されます。

 

「算定基礎届」の提出をし忘れていると、事業主に罰則を科せられることもあるため、提出する際は必ず所轄の年金事務所に相談してください。

お問合せ
中澤社会保険労務士事務所
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越6-27-10
 
TEL 048-442-6626