事務所ブログ
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作成日:2024/04/17
働き方改革に対応する!~年次有給休暇~



2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されております。

ポイントは3つ!

@ 年次有給休暇の確実な取得が必要となる。
A 時間外の上限規制が導入される。
B 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
  不合理な待遇差が禁止される。
 
この中で比較的取組やすい@の年次有給休暇について確認しましょう。
 
そもそも、有給休暇とは休暇をとったとしても、
給与の減額がされない休暇制度です。
取得日数については従業員の自由とされておりますが、
付与される時季や日数については法律で詳細に定められており、
定められている時季や日数を下回ってしまうと
法律違反として罰則が科されてしまいます。(労基法120条)
 
【今回の働き方改革では】
・1回に付与される有給日数が10日以上の従業員に対しては、
 毎年必ず5日取ってもらうことが必要となる。
・有給休暇の取得実績等を記載する年次有給管理簿の作成も必要となる。
 
大きく分けてこの2点が改正点となっております。
対象者は誰か? どのように5日を取らせるか? 管理簿の記載はどうするか?
 
このように切り分けて進めていくと良いと思います。
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中澤社会保険労務士事務所
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