事務所ブログ
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作成日:2024/03/11
労働災害が発生したら行う手続き



労働災害が発生したら、まず 「いつ、どこで、従業員の誰が、どのような作業をしている時に、どのような災害が発生したか」を確認しましょう。

次に、労災によるケガや病気を治療するための給付を受ける書類「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(以下 5号様式)」を作成します。本来は被災した従業員本人またはその家族が作成しますが、会社が代わりに書いても構いません。

5号様式は、労災保険を使った治療の際に必要です。記入後、労災指定病院・クリニック、薬局などへ提出することで被災従業員が治療費を負担することなく診察や治療、投薬などを受けられます。

ただし、労災に指定されていない医療機関で治療を受ける場合には、5号様式ではなく、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(以下 7号様式)」を作成し、労働基準監督署へ提出します。

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中澤社会保険労務士事務所
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